院外処方箋
疑義照会簡素化
プロトコル
標記の「院外処方箋 疑義照会簡素化プロトコルの契約」について、契約の手順は以下の通りになります。
- まず、「院外処方箋 疑義照会簡素化プロトコルの契約」についてはこちらをクリックして疑義照会簡素化プロトコルの適用範囲をご確認ください。
- この契約の疑義照会簡素化プロトコルの適用は多項目ですが、全項目の運用を要求するものではなく、同意される場合は一部の運用で問題ありません。
- 契約希望がある場合、契約書を2部作製し、当方と保険調剤薬局で各々1部を保管します。
- 契約期間は1年間で、更新は毎年1月末になります。
- 「院外処方箋 疑義照会簡素化プロトコル」改訂を行う場合は、適応開始期日は更新年の2月1日からになります。