保険調剤薬局
関係者の方へ
処方箋発行医療機関に対する保険調剤薬局からの
調剤情報提供について
当診療所が発行する院外処方せんに係る調剤情報提供は、以下に 調剤情報を記載することで原則的に不要であることとします。
ときに当施設が情報の提供を求める場合には対応をお願いします。
- 「おくすり手帳」
- 「薬剤情報提供書」
当診療所への処方箋ごとの調剤情報提供不要の項目
一般名処方・銘柄名処方に係る処方薬について(変更)調剤を行ったとき
- 調剤 薬剤銘柄
- 調剤薬剤の「含量規格」
- 調剤薬剤の「剤形」
院外処方箋疑義照会簡素化プロトコル
標記の「院外処方箋 疑義照会簡素化プロトコル」について、契約の手順は以下の通りになります。
- まず、「院外処方箋 疑義照会簡素化プロトコル」についてはこちらをクリックして疑義照会簡素化プロトコルの適用範囲をご確認ください。
- この契約の疑義照会簡素化プロトコルの適用は多項目ですが、全項目の運用を要求するものではなく、同意される場合は一部の運用で問題ありません。
- 契約希望がある場合、契約書を2部作製し、当方と保険調剤薬局で各々1部を保管します。
- 契約期間は1年間で、更新は毎年1月末になります。
- 「院外処方箋 疑義照会簡素化プロトコル」改訂を行う場合は、適応開始期日は更新年の2月1日からになります。