
医療費のご相談
「無料低額診療事業」について〜医療費のことでお困りの方は、お気軽にご相談くださいませ〜
無料低額診療事業とは
公益社団法人京都保健会が運営する病院・診療所は、民法第34条にもとづく公益法人として、社会福祉法第2条第3項および法人税法施行規則第6条第4号の規定にもとづき、医療費支払いが困難な方に医療費減免を行っています。
この制度の趣旨と内容は、生計困難な方が経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会が制限されることのないよう、無料または低額な料金で治療を受けていただくことです。
制度を利用していただける方は
京都保健会(太子道診療所を運営する公益社団法人)が運営する病院・診療所に受診される方のうち、下記の条項に該当しかつ申請された方が適用となります。
- 世帯収入が当法人の診療費減免に関する基準を満たす方で、医療費の支払いが困難な方。
- 該当する世帯の所得状況を証明できる書類(源泉徴収票・課税証明書・給与明細票等)を提出できる方。
制度の対象となる医療費は
申請された病院・診療所の診療費に対し、保険分自己負担額を減額または免除します。 なお、院外処方箋による調剤薬局での負担金は対象となりません。
医療費が高額療養費支給制度に該当する場合は、その自己負担額までが、老人医療の場合は外来・入院の負担上限額までが減免対象となります。
制度の申請先は
この制度を希望される方は、各病院・診療所の相談室または担当窓口までお申し出ください。
医療費の公費負担制度の活用についてもご相談をお受けしています。